2021-05-12 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号
和解協議を訴訟当事者のみには限定しない、幅広い関係者の意向や意見を踏まえることが示されているわけです。どうですか。 裁判、十八年でしょう。紛争解決に向けた裁判所の強いメッセージがここに表れているじゃありませんか。 野上大臣に再度お尋ねします。
和解協議を訴訟当事者のみには限定しない、幅広い関係者の意向や意見を踏まえることが示されているわけです。どうですか。 裁判、十八年でしょう。紛争解決に向けた裁判所の強いメッセージがここに表れているじゃありませんか。 野上大臣に再度お尋ねします。
今御指摘いただきました訴訟につきましては、これは係争中の案件であり、訴訟当事者でないことから、政府としてのコメントは控えさせていただきたいと思いますけれども、今御指摘いただいたとおり、エネルギー基本計画においても、国が前面に立って、立地自治体等関係者の理解と協力を得られるよう原子力の意義を含めて丁寧な説明を尽くし、避難計画についても、地域原子力防災協議会の枠組みの下で、関係自治体と国とが一体となって
これは、訴訟当事者たる原告団、弁護団、私は一体として活動しておりますけれども、はっきり申し上げますけれども、受け入れることはできません。絶対にできません。そういう成らない和解案をいかに追求されても、成らないものは成りません。はっきり申し上げておきます。
名簿登録前の面接、研修についてはお答え申し上げたとおりでございますが、個別の事件におきまして実務の実情を申し上げますと、例えば、尋問のやり取りの中で問いと答えにちぐはぐな点がある、あるいは発言と通訳の長さが異なる点があるなどしますと、裁判官や訴訟当事者において通訳に問題がある可能性に気付くものと思われますし、また、弁護人におきましては、被告人の言い分をよく把握しておられるでしょうから、これが適切に裁判所
特許法第百二条第三項の考慮要素の明確化については、これまでの裁判例や学説によって、第三項の定める相当実施料額の算定に当たって考慮すべき訴訟当事者間の諸般の事情が示されてきている。 具体的な考慮要素としては、過去の実施許諾例、業界相場、特許発明の内容、特許発明の寄与度、侵害品の販売価格・販売数量・販売期間、市場における当事者の地位などが挙げられる。
当該規定の趣旨は、訴追委員会における調査や審議におきましては、その性質上、被審査裁判官の名誉、訴訟当事者等の関係者のプライバシー等人権にかかわる事項、公序良俗に関する事項等が含まれることも想定されることから、公開することによりその侵害のおそれがあるため、及び独立して職務を行う各訴追委員の自由な発言及び議論を保障するためとされております。
まず、原爆症の認定ですが、行政における原爆症の認定には申請者の間での公平な判断が求められる一方で、裁判では訴訟当事者の事情に基づいた個別の判断が行われるという考え方の違いがあるんだろうと思います。また、行政認定の際に確認できなかった行動や症例が裁判で新たに認められることも少なからずあり、行政と司法で違った結果となることもあると考えております。
一方、国は、もう一方の訴訟当事者として、開門したくないという考えを持っている。これが違うから、どう和解するか、こういうことですよね。
この注意義務があったかどうかについては、訴訟当事者が、例えば実際の労働時間の長さや、業務の遂行に伴う心身の疲労の程度等に関する主張や証拠を提出した上で、裁判所が、個別の事案ごとに適宜これらを踏まえて判断するということになると考えられます。 御指摘の、健康管理時間に関する主張や証拠が訴訟当事者から提出された場合にも、これらと同様に取り扱われるということになると考えられます。
これに関して、四月の四日までに、それぞれの訴訟当事者は返事をしてください、考え方を聞かせてください、和解勧告に応じて和解の議論をしていくのかどうか考え方を示してください、こういった考え方が福岡高裁から示されたわけであります。 これはこれで受けとめながら、私たちは、私は佐賀県出身の議員ですけれども、佐賀県側としては、やはり諫早湾干拓の開門調査をしてほしいという考え方は変わりません。
これに対して、訴訟当事者が考え方を示さなきゃならない。これは、四月四日までに考えてくれ、返事をくれというふうに言われていた。 それに対して、正式に、前倒しで、きのうのお昼に、一方訴訟当事者たる開門を求める原告団が、この和解案を受け入れないということを表明したわけです。表明したのみならず、裁判所に届けたわけです。これは、裁判所から送達という形で農水省にもきのうのうちに正式に行っているはずです。
仮に、四県の漁協が国の和解案を、仮にですよ、のんだとしても、漁連は訴訟当事者ではありません。漁民原告が納得できる和解案を提示する以外に解決の方向性はないじゃないですか。既に、高裁に対して、この和解のテーブルに着くことはできませんと、きのう、もう意見を出していますよ。どうするんですか、この入り口の段階で。和解のテーブルにも着けないじゃないですか。 大臣、どうしますか。
加えまして、御指摘のような法務大臣が訴訟を認識した時期などということにつきましては、訴訟の一方当事者の内部の事情というものでありまして、そもそも訴訟上で明らかにされることがなく、また訴訟当事者として明らかにする必要もない性質の事項でございます。そのような事項に一つ一つ法務大臣や法務当局が訴訟外で言及することを控えるべきであると考えている次第でおります。
に和解をしていくのかと、その過程について法務省の方から、あんなことをした、こんなことをしたということが出るということになれば、その原庁である省庁が今後法務省に言うことはやめようということが出てきかねない、そういうことがありますので、国の訴訟事務というものを円滑に適正に進めていくためには、私どもの方から、どういうことが和解の過程で行われているのかと、今後率直にいろいろ我々にも話をしていただいて国の訴訟当事者
そもそも、農林水産省と漁業団体のやり取り、これを法務省が明らかにするということは、今後の訴訟当事者としての国あるいは法務省、代理人としての法務省の交渉又は争訟に係る事務に関して、その地位を不当に害して適正な事務の遂行に、法務省として、これを害するおそれがあるというふうに考えております。
訴訟当事者である国といたしまして、和解協議の下での漁業団体の交渉に係る内容を申し上げれば、本件をめぐる問題解決にマイナスを生じさせることがあり得るものと考えてございます。
○国務大臣(山本有二君) 御指摘のとおりでございますけれども、この漁業団体というのは、おっしゃるとおり、訴訟当事者ではございません。けれども、長崎地裁の和解協議の下で国が提案した基金と申しますものは、漁業団体がその管理運営を担うというようにされておりまして、同地裁、裁判所からは、漁業団体に対しても基金の受入れの可否について求意見がなされておるという関係がございます。
○政府参考人(室本隆司君) 委員御指摘のとおり、漁業団体というのは本件の訴訟当事者ではないというふうに考えております。しかしながら、長崎地方裁判所での和解協議の下で国が提案した基金におきましては、漁業団体はその管理運営等を担うということが想定されておりまして、長崎地裁から漁業団体に対し、基金の受入れの可否について現に求意見がなされたところでございます。
○金田国務大臣 繰り返しになりますが、やはり、個々の訴訟当事者のお立場についてコメントすることは、私からは差し控えさせていただきたいと思います。
この基金案の内容でございますが、これまでの四県及び四県の漁業団体からの御意見、御要望ですとか、本件をめぐる訴訟当事者の方々の御意見等を踏まえまして、事業内容等の検討を進める中で、必要な基金の規模を検討しているところでございます。
その効果は、訴訟当事者だけではなくて、広く有明海の漁業関係者に利益が及ぶものであるというふうに考えてございます。 なお、この基金の内容につきましては、先ほど御答弁申し上げましたとおり、現在、漁業団体等と中身について話し合いを行っているところでございます。
それから、委員が指摘されました政府関係者が証人として証言することにつきましては、当事者じゃないという立場でございますので、証人として政府関係者が証言すべきかどうかにつきまして法務省としてお答えできる立場にはないということは御理解いただいた上で一般論として申し上げますと、関係者が証人として証言することにつきましては、訴訟当事者がこれは証明すべき事実、立証趣旨というものでございますけれども、こちらを特定
現状、政府と沖縄県は、さまざまな訴訟当事者であったわけですが、和解に踏み切った。これは極めて大きな決断だったというふうに受けとめております。しかし、表面的な和解とは裏腹に、必ずしもその両者の歩み寄りが進んでいるのかどうかについては極めて疑問が多い、そういうふうに受けとめております。
一方、尋問の終了後、訴訟当事者には、音声認識システムを用いて認識、録音いたしました音声データ及び文字データを提供しておりまして、いわばその文字データをインデックスとして利用することで、証人の供述等の検索をして確認できるような運用を行っているところでございます。
裁判員裁判における尋問の際には、速記官を活用し、訴訟当事者が即時に速記録を閲覧できるようにすべきであるという要望がありますが、いかがでしょうか。
○照屋委員 訴訟当事者である国と沖縄県が誠実に和解条項を履行していく、これは裁判上当然なんです。同時に、先ほど言った、和解条項に是正指示が書いてあるから、その他の和解条項、第八項に書いてある誠実な協議を怠るというのは、これは和解としては、私は、国のやり方はとても県民、国民に理解はされないだろう、このように思っております。